【被相続人の元妻との間の子2人が相続人で未成年の場合の事例】
状況
①. 被相続人A(父)が1カ月前に亡くなり、A名義の不動産と預貯金13社・有価証券5社が2,700万円程あったが遺言書はなかった。
②. 被相続人は2度離婚しており、相続人は一人目の元妻との間のB(長男/未成年)と二人目の元妻とのC(長男/未成年)である。
③. 複雑な相続関係だが今回、相続人間双方で協議はついており、不動産は法定相続分通りBとCそれぞれ2分の1ずつ相続した後売却予定。預貯金等も全て法定相続分通りに相続することで協議はすでについていた。
④. 今回相続人は未成年だった為、それぞれの母が親権者として代理で依頼。
司法書士の提案&お手伝い
①. 資産の種類がいくつかあったので、不動産・株式・預貯金全てを対象にした遺産承継手続きをご提案し、ご依頼頂いた。
②. 不動産登記においてはまず、法定相続分通りの持分で所有権移転手続きを行った後、不動産会社をご紹介しすぐさま売却に至った。
③. 今回被相続人は離婚しており、元妻には相続権はないが元妻たちとの間の子は相続権があるので、それぞれ未成年だったが母親が親権者や窓口となり手続きを行えた。
④. 相続税申告が必要だった為、税理士の先生と同時に連携して進めていく為、預貯金や証券会社へ残高証明書発行依頼や取引履歴の開示請求を行った。
結果
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①. 今回少し複雑なケースでしたが特にお互い争い事もなく、既に相続人間双方で協議がついていたため、A名義の不動産において未成年者であるBとCへスムーズに相続することができた。
②. 未成年者であっても母親が親権者として代理で委任できるので難しいことはなく全ての相続財産の名義変更をスムーズに手続きできた。
③. 今回預貯金13社、証券会社4社、不動産登記と様々な種類の相続財産があり多岐にわたったが、法定相続証明情報を先に取得する事で同時進行で2ヶ月余りで全ての金融機関にスピーディーに解約まで行えた上、不動産登記の所有権移転や売却等も同時に行え満足して頂けた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。