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【実は相続人でないと分かったが時効の援用で不動産の名義変更を行った事例】

状況

①.Aの父代わりだったB(後にAB間で養子縁組していなかったと判明)の相続が約20年に発生した。

②.Bの相続について、相続人と考えられていたA及びAの兄弟、それからをBの実子であるFを加えて遺産分割協議を行い、B名義の不動産(以下、建物甲という。)はA名義にする内容でまとまり遺産分割協議書も作成した。その協議結果に基づきAとその家族(妻C及びその子D、E)が建物甲で暮らしていたが、登記はしていなかった。

③.時が経過し、Aが亡くなった。

④.Aの相続財産は、預貯金、車、そしてAの家族が居住する不動産の土地部分(以下、土地乙という。)で、Bの相続財産は建物甲であった。

司法書士の提案&お手伝い

①. 建物甲に関してはAに相続権がなく相続することは不可能であるため先にA名義の相続財産(土地乙・預貯金・車)につき、C、D、E間で遺産分割協議を行い、土地乙と車の名義を変更し、預貯金の解約するお手伝いをしました。

②. 相続税の申告が必要であったため、税理士の先生をご紹介し、相続税申告がスムーズに行われるよう税理士の先生と連携してお手伝いをしました。

③. Bの相続に関する建物甲についての遺産分割協議成立から20年経過後、Bの唯一の相続人であるFに対し、時効を援用することができることを指摘し、実現に向けたお手伝いをしました。

④. Fの合意が得られたため、建物甲についてBからFへの相続登記及びFからCへの時効による名義変更登記を実施しました。これに加え、B名義であった際に建物甲に設定されていた担保権を抹消できること及び登記の申請順序を工夫することで円滑に実施できることをご提案し、ご依頼いただいたので、担保権の抹消登記も実施しました。

    結果

    • ①. 不動産や車の名義変更、預貯金解約、そして時効援用とそれに伴う担保権の抹消という多岐にわたる手続きを依頼者の手を煩わせることなくお手伝いすることができ、専門家ならではの提案により通常の相続手続きだけでは不可能であった不動産の名義変更を無事行うことができました。

    当事務所のサポート内容

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

    司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

    代表

    小野 圭太

    保有資格

    司法書士 行政書士 民事信託士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託・不動産売買

    経歴

    司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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