【被相続人に貸金庫があった場合の相続手続きの事例】
状況
①被相続人A(母)が亡くなり、子供BとCが相続人となった。
②相続財産として、K市にある区分建物とS市にある土地、預貯金、証券があった。
③相続税の申告が必要となる可能性がある。
④被相続人は、金融機関で貸金庫を借りていた。
司法書士の提案&お手伝い
①相続開始時は、一見相続財産と思われる資料が他にもあったが、一つ一つ存否を確認して、手続きが必要なものを絞り込んでいった。
②相続税の申告が必要になっても対応できるように必要な書類を収集し、税理士の先生に相続税が必要かどうかをシュミレーションしてもらった。
③被相続人に、貸金庫を金融機関で借りていたので、その中身を確認することと、貸金庫の解約をする必要があったので、相続人の代表と一緒に貸金庫の解錠の手続きと立会いを行い、どのような財産があるかを確認した。また、その場で貸金庫の解約手続きを相続人と一緒に行った。
④遺産分割協議書を作成して、被相続人の財産については子供Bがほとんど相続することになったので、それに基づいて相続手続きを行った。
⑤証券の相続については相続人本人の関与が必要な場面があったため、最低限の関与で済むように金融機関との調整を行い相続(解約等の)手続きを進めた。他にも預金の解約も併せて行った。
⑥相続登記が必要となる不動産は、管轄法務局が2つに分かれており、なるべく早く登記ができるように書類の手配を行った。
結果
①相続税のシュミレーションを税理士の先生に行ってもらい、結果として相続税申告は行わないことなった。
②貸金庫にどのような資料が入っているか、相続人も分からなかったので、一緒に立ち会うことによって、安心してもらうことができた。
③相続登記については、夫々の管轄法務局へ申請すべき相続登記の件数や揃えるべき書類が異なっていたので司法書士を活用いただくべきご依頼にピッタリ当てはまった。
④お客様からお預かりした資料をもとに実際に存在するか分からない財産の存在/不存在を確認しつつ、要所においては、必要な書類や進捗報告をお客様に差し上げ、実働を当事務所が担って解約や登記申請を行ったことで、お客様を相続手続きの煩わしさから解放することができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。