【両親が亡くなって、実家の不動産名義を子供に変更した事例】
状況
①相談者Aの母Bが亡くなった。
②Aの父Cもだいぶ前に亡くなっており、実家の名義がCのままになっていた。
③実家は遠方で、Aはなかなか実家の方に戻ることができない状況である。
④Cは土地と建物を所有している。
司法書士の提案&お手伝い
①AがBとCの唯一の相続人なので、遺産分割協議書なしで相続登記をお手伝いできることを提案した。
②Aがすでに戸籍を集めていたので、戸籍の内容を確認し不足な分があれば当事務所で代わりに郵送にて手配することができることをお伝えした。
③C→BおよびA→Aに不動産名義を移す必要があるが、租税特別措置法を使用して登録免許税が減税できることをお伝えした。
結果
①必要最低限の押印書類で、お客様の相続登記をスムーズにサポートすることができた。
②戸籍などの書類の内容をチェックし、足りない分があることをお客様にお伝えすることができた。
③忙しいお客様に代わって不足していた必要書類を手配することができた。
④登録免許税が安くなることを、司法書士からご提案することができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。