【遠方にお住いの相続人間において遺産分割協議がついている場合の事例】
状況
①被相続人A(父)が3カ月前に亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。
②相続人はB(母)、C(相談者)、D(弟)の3人のみで既に協議はついていた。
③A、Bは大阪に住んでいる。
④父名義のマンションには現在、Cが住んでいる。
司法書士の提案&お手伝い
①必要な戸籍等の収集、評価額調査、押印書類の作成や手配等相続登記に必要な業務を全てこちらで行った。
②遺産分割証明書形式で作成し、遠方へお住いの相続人の方々へそれぞれ記名押印頂き不動産において所有権移転手続きを行った。
結果
①既に相続人間で遺産分割協議がついていたため、A名義の不動産においてBへスムーズに相続することができた。
②遠方にお住いの相続人の方が多かった為、遺産分割証明書形式で作成しB、C、Dがそれぞれ記名押印して遠方にお住まいでも問題なく円滑に遺産分割協議が無事成立してご満足して頂けた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。