【代襲相続が発生し、相続人同士が遠方の場所に住んでいる場合の相続登記】
状況
①相談者Aの兄であるBが亡くなった。
②Bには子供がいないので、相続人はBの兄弟となるが、すでに亡くなっている方もいる。そのためBの甥や姪も相続人となる。
③相続人は全員遠方に住んでいる。
④Bは不動産を所有しており、すでにAが名義を取得することで話し合いはできている。
司法書士の提案&お手伝い
①相続人全員が遠方にいるとのことで、遺産分割証明書の形式で書類作成をサポートできることを提案した。
②評価証明書や登記簿謄本の取得など、不動産に関する調査を当事務所で行うことができると提案した。
③甥や姪が相続人となる代襲相続が発生しているため戸籍の調査もかなり多くなるが、こちらも当事務所で郵送で請求し調査することができると提案した。
結果
①遺産分割証明書を相続人の方全員にそれぞれお送りすることで、遺産分割協議をスムーズに行うことができた。
②不動産や戸籍の調査などをお客様の代わりに行うことで、お客様の市役所や市税事務所に行く手間を省き、お客様の相続手続きをサポートすることができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。