【相続登記後の財産管理の方法を、遺産分割証明書にて取り決めを行った事例】
状況
①相談者Aの父Ⅽが亡くなった。
②相続人はAと弟のBの2人。
③相続財産である不動産は相続人が住む予定はなく売却を検討しているが、売却が決まるまでの管理方法や費用分担の取り決めをしたいとのご依頼。
司法書士の提案&お手伝い
①お客様のご希望を元に、遺産分割証明書を作成。各自で保管するため、協議書形式ではなく証明書形式で作成した。また不動産の管理方法や費用分担の取り決めに関して、相続人同士で齟齬が生じるといけないので、お客様と入念にすり合わせを行った。
結果
①兄弟で一つの不動産を相続しその後売却も視野に入れている場合、売却が決まるまで管理や費用が発生するため、このように取り決めを行ったことで後々紛争が起こる可能性が低くなり、スムーズかつ円満な相続になるようお手伝いすることができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。