被相続人の過払い金を選定当事者制度を利用して解決した事例
状況
①Aが亡くなり、その相続人として、B・Ⅽがいる。Aはカードローンを支払っていたことが、残された書類から確認できる状況で、一見すると債務が多そうなので相続放棄を選択する可能性の高い状況であった。
②B・Ⅽのうち、Ⅽは夜勤も多くかなり仕事が忙しい状況だった。
司法書士の提案&お手伝い
①相続人Bがご来所になり、相続放棄をした方が良いかの相談の中で書類を確認したところ、Aの返済期間が長いことが判明し、過払い金の可能性もあることをBにお知らせし、相続放棄をする前に、Aの信用情報や取引履歴を調査するべきことをご提案しご依頼いただいた。
②調査の結果、過払い金が生じていることが判明したため、相続放棄ではなく過払い金請求訴訟をするべきことをご提案し、本人訴訟手続きのお手伝いをご依頼いただいた。
③Ⅽが忙しいので、Bを選定当事者として過払い金の返還請求の手続きを進めることを提案した。
④後の相続人同士の紛争防止の観点から、遺産分割協議書の作成もご提案し、ご依頼いただいた。
結果
①訴訟は、Bが期日に選定当事者として出席し、すぐに和解となり和解金が相続人Bに支払われた。
②BとCが、訴訟経費を除いた和解金を2分の1ずつ相続する旨の内容で協議がまとまった。
司法書士からのポイント
一見すると相続放棄を選択しがちなケースであったが、ご相談いただいたことによりマイナスの財産ではなく、プラスの財産があることが判明した。
相続人の一人が忙しく、全てをもう一人の相続人に任せることを承諾されていたので、選定当事者制度を利用してなるべく速やかに相続財産である過払い金を回収する手続きをとった。
また、後の紛争防止の観点での遺産分割協議書の作成を提案し、ご依頼いただき、ご提供差し上げた。
これらは、弁護士事務所ではなく司法書士事務所にご相談いただいたからこその結果であると考えられる。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。