自筆証書遺言書が使えず、遺産分割協議をして相続手続きを無事に済ませられた事例
状況
① Aが亡くなり、その相続人として、配偶者Bと、AとBとの子であるC、D及びEがいる。
② Aは、自筆証書遺言書を遺していた。
③ 相続財産は、区分建物1部屋と、預金口座2つのみであった。
④ Bは、意思表示ははっきりできるが、相続手続きは子に任せたいご意向であった。
司法書士の提案&お手伝い
① 相続人CがAの遺言書をご持参のうえご来所になり、相続手続きを進めたいとうかがったが、この遺言書は法定の様式を満たしておらず相続手続きに利用できないことが判明した。
② ①を受けて、相続人全員による遺言書の内容に沿った遺産分割協議の実施をご提案し、遺産整理(遺産承継)サービスとしてご依頼いただいた。
③ 全てを相続なさるBが体調がすぐれないため、我々の事務所との窓口には、Eがご担当されることとなった。
結果
① 相続財産の種類と数は比較的少なく、相続税申告の必要もなく、相続人同士の関係も良好で、BがAの相続財産全てを相続する旨についての合意もできている状況であったので、遺産整理(遺産承継)をご提案差し上げてご依頼いただいた。
② 上記遺産整理(遺産承継)サービスとして、書類収集、法定相続情報証明の申出、区分建物についての相続登記及び預金解約を行い、節目節目でEにご報告差し上げた。
司法書士からのポイント
遺されていた自筆証書遺言書が実際には活用できなかったが、相続人間の関係が良好であったため、遺言書の内容を遺産分割協議書で再現する形をとり、さらに遺産整理(遺産承継)業務としてお手伝いをすることで相続人に負担をかけることなく相続手続きを行うことができた事例である。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。