自分で自宅の相続登記を申請して相続税申告の義務に気づかなかった事例
状況
① 相談者Aの夫がだいぶ前に亡くなった。
② 自宅は夫名義にしており、自宅の相続手続きは完了していた。
③ 自宅以外にも夫の持分のある土地があり、相続手続きをしていなかった。
④ 持分の土地は都心の一等地で値打ちがあり、A自身で行った相続手続きで一度は税申告は不要と判断した。
⑤ 夫の相続人はAと子供のB、C、Dがいる。
司法書士の提案&お手伝い
① 持分の土地の価格を調査し、どれくらいの評価があるのかを調査できることを提案した。
② 必要であれば提携している税理士と一緒に相続税の対応ができることを提案した。
③ 遺産分割協議書をお客様に代わって作成し、相続登記と相続税に対応できるような書類作成サポートができることを提案した。
④ その他、手続きのために必要な書類を司法書士が取得・請求できることをお伝えした。
結果
① 調査の結果、やはり相続税申告が必要であることが確実になったので、登記申請だけでなく税申告にも使用できる遺産分割協議書を作成した。
② 法定相続情報を申請し、お客様の登記申請、税申告がスピーディに完了できるようお手伝いした。
③ 提携した税理士とのワンストップサービスを提供することで、忙しくて時間の取れないお客様の相続手続きをお手伝いすることができた。
ポイント
今回の事例は、自宅の相続だけでなく持分の土地を相続することによって相続税申告が必要になるケースでした。
自分で自宅の登記を申請してしまったため、相続税申告の義務に気付かないリスクがあります。
相続の場合はご自宅だけではなく、お亡くなりになった方の持つすべての不動産や金融資産を調査し、価格を確認する必要があります。
そのためには役所に行ったり、必要書類を集めたりとお手間がかかることも多いです。
どれだけ財産があるか分からない、税申告の対象になるか分からないといった場合は、一度当事務所にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。