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不動産売却をするため急いで相続登記を完了させた事例

状況

①被相続人A(父)が1カ月前に亡くなり、父名義の不動産がある。
②相続人は母B、長男C、次男Dの3人のみ。
③相続人間で既に遺産分割の協議はついているので、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更を希望された。

 司法書士の提案&お手伝い

①不動産の相続については父の持分をDへ相続することで話がまとまっていたので遺産分割協議書を作成して相続人全員から署名・押印をもらう手配をした。
②不足する戸籍などの書類を取得した。
③不動産登記においてDへ所有権移転手続きを行った。
④その後、相続人様は相続した不動産の売却を希望していてお急ぎだったので、登記が完了した後、速やかに完了書類の処理及びお渡しを行った。

結果

①既に相続人間で遺産分割協議がついていたので、相続人間で特にもめることなくA名義の不動産においてDに急いで名義を変更することができた。
②今回相続人3名が働き盛りのお若い方でも、仕事が忙しい相続人に変わって当社が全て戸籍収集から、不動産の名義変更まで行ったおかげで余計な手間をかけずに全ての相続財産の名義変更を行うことが出来て、大変満足して頂けた。

司法書士のポイント

相続人間でなんとなく遺産分割方法が決まっていても、具体的にどのように協議書に書いて良いのか分からないケースが多くあります。
当事務所では、ケースに応じて具体的な遺産分割協議書の書き方をご提案させていただきます。
相続の手続きは、ご家族によってご事情が違いますので、一度はお会いしてお話をうかがっていますが、具体的な手続きでの打合せはメールで対応させていただいております。
電話だとなかなか時間が合わず、ちょっとした確認ができずに手続きが進まないこともありますが、メールを利用することで資料をPDF添付するなどスムーズに進めることができます。
また、聞き忘れや誤解などもなくなりますので、メールを利用いただける環境にあるお客様には便利に使っていただけると思います。
    

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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