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裁判所に自筆証書遺言の検認申立てから不動産の名義変更まで行った事例

状況

① 継母Aが亡くなった。依頼者Bの父と継母Aの間に子はいなかった。
② Aが自筆証書遺言にてⅭに預貯金と不動産を遺贈する旨を記載した遺言書を残した。
③ AとBは養子縁組していなかったため依頼者Bは相続人には該当せず、またAには子がいないため相続人はAの兄第となるが、兄弟が8人と多く、また亡くなっている相続人が複数人いた。

司法書士の提案&お手伝い

① Aの兄弟が多く、また代襲相続人も含め相続人を確定し、検認に必要な戸籍謄本を全て取得することができた。
② 遺言の検認に必要な書類を作成して裁判所に発送し、検認申立てを行った。
③ 検認後、改めて不動産の登記を依頼されたので遺贈登記をお手伝いした。

結果

① 依頼者は検認を終えた遺言書を使って預貯金を受け取る手続きをすることができた。
② 遺贈登記に必要な書類は検認の手続きの際に揃えたので、スムーズに不動産の名義変更を行うことができた。

ポイント

検認手続きに必要な戸籍謄本の取得は大変手間のかかる作業で、相続人同士が疎遠だったり、また、関係性が遠い(今回の場合はBが相続人に該当しなかったこと)と、取得する際に疎明資料(取得したい人とどのような関係性で、どのような理由で請求するか具体的かつ分かりやすく説明した資料)を提出しなければなりません。
司法書士がお手伝いすることにより、スムーズに戸籍謄本を取得し遺言書の検認を終えることで、その後の遺言書を使っての預貯金の解約手続きや不動産の名義変更もスムーズ行うことが可能になります。
自筆の遺言書を発見した際はぜひご依頼ください。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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