公正証書遺言が遺されてたお陰で相続開始から10年後でも名義変更を解決できた事例
状況
① 相談者Aの父Bが亡くなった。それ以前に母Cも死亡していた。
② B及びCは公正証書として遺言書を作成していた。
③ 相談者Aがご来所された時点で、B及びCの死亡から10年以上が経過していた。
④ Aは遺言書に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。
司法書士の提案&お手伝い
① お客様はすでにご自身の戸籍・住民票や被相続人の除籍謄本を収集してくださっていた。
そのため、こちらで戸籍等を収集する必要がないため、お時間の節約につながる旨ご説明させて頂いた。
② 被相続人が死亡した後、10年以上が経過していたため、住民票の除票が残っておらず、戸籍の附票を取得する必要がある旨ご指摘させて頂き、当事務所において被相続人の戸籍の附票をお客様に代わって取得することができる旨をご説明した。
③ 登記の手続きには、委任状への押印のみで登記申請のお手伝いをすることができることをご説明した。
結果
① お客様ご自身で戸籍の収集を完了してくださっていたため、本来戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができ、スムーズかつスピーディーに登記申請をすることができた。
② お客様が収集していた戸籍を存分に活かし、委任状への押印のみで登記ができるように準備をすることで、お客様の負担を大幅に軽減することができた。
③ 被相続人の有していた生前のご意思をしっかりと実現することができ、相続人の方にも喜んでいただくことができた。
司法書士のポイント
① 本件は被相続人が死亡後10年以上が経過した時点での所有権移転登記であった。
遺言書の存しない通常の相続登記であれば、被相続人B・Cそれぞれの出生から死亡までの戸籍を全て収集していく必要があった。
そのため、膨大な時間がかかることが予想できた。
② ところが、遺言書が存在していた本件のような場合では、被相続人の除籍謄本と住民票の除票、名義取得者の住民票と戸籍等、上記とは比にならないほど少ない書類で、登記をスムーズに行うことができる。
③ 遺言書が存在したことのメリットの一つを体現した事例であったのではないかと思う。
④ ぜひとも、相続人間の紛争の防止や相続手続きを簡易に終了させるためにも、遺言書の作成を検討いただき、当事務所へのご相談をしていただければと思います。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。