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共有名義の不動産の亡父からの相続登記と存命の母からの生前贈与を同時に解決した事例

 状況

①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、Aと存命の母Bの共有名義の不動産があり、父の持分の名義変更と母の持分の生前贈与を同時にお願いしたい。
②相続人は母Bと相談者のC(長女)の2人のみ。
            

 司法書士の提案&お手伝い

① 相続人は2名とシンプルなのでまず戸籍収集からスタートした。
② 次にAの持分に対する不動産及び預貯金も含めた遺産分割協議書を作成し、記名押印頂いた。
③ 同時にBの持分に対する不動産贈与契約書を作成し、記名押印頂いた。
④ 書類がそれぞれ揃った時点で、不動産の所有権相続登記と贈与登記を同時に行った。

 結果

①ご両親の共有名義であっても不動産相続登記と生前贈与の登記を同時に行うことができ、無事に所有権移転登記を完了することができた。
②戸籍等の取得をお客様のお手を煩わせることなく、こちらで手配し、かつ専門的な書類(遺産分割協議書・不動産贈与契約書)を作成して迅速な相続登記を実現できた。

 ポイント

①相続手続きに使用する戸籍は、亡くなられた方の生まれまでを遡ったものが必要です。
古い戸籍は読みにくく、本籍地が市外・道外の場合 郵送での取り寄せが必要です。
②また、転籍や結婚・離婚を繰り返している場合は、慣れていても戸籍の収集は大変な作業になります。
③相続だけでなく、生前贈与を検討している場合には、その可否や書類の作成まで含めてワンストップで対応することができます。
④専門家に依頼することで、戸籍の収集が早くでき、スピーディーに名義変更や解約手続きができます。
自分で相続の手続きをすすめていった結果、複雑な手続きに戸惑ってしまうケースも多いので、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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