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記載が誤っている公正証書遺言を作成されていた場合の相続登記の解決事例

 状況

①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、生前作成していた公正証書遺言にのっとり、相談者様の名義に不動産の名義変更をお願いしたい。
②相続人はB(長女)、C(長男)の2人のみで母は既に他界している。
③生前Aは公正証書遺言を作成していた。
④公正証書遺言の記載の一部に誤記があった。

 司法書士の提案&お手伝い

① 相続人の方はお仕事でお忙しいとの事でしたので、戸籍の収集から相続登記まで全ておまかせのおまかせパックプランをご提案した。
② 不動産の固定資産評価証明書の取得も当社で行ったが、非課税地の不動産であった為、費用の暫定に関して法務局と相談しながら登録免許税の算出を行った。
③ 途中、公正証書遺言の記載内容に誤記を発見した為、公証役場へ行き、誤記証明書を発行してもらい、無事、法務局へ公正証書遺言を使って不動産登記を行うことが出来た。

結果

①既に被相続人様が公正証書遺言を残されていた為、相続人間で争う事もなく、A名義の不動産においてスムーズにCへ相続することができた。
②公正証書の一部に誤記があっても、公証役場にその誤記を確認してもらい、その証明書を発行してもらうことにより、相続登記を完了させることができた。
③お忙しい相続人様に変わって戸籍等の取得をお客様のお手を煩わせることなく、こちらで全て手配してご満足頂けた。

司法書士からのポイント

遺言書を作りたいと考えてはいても、最初の一歩を踏み出せず長年の希望が実現できていない方が意外と多くいらっしゃっています。
必要書類や作成までの流れだけでなくご希望に沿った遺産分割が円満にできるためにはどうしたらよいか遺言にかかわらず様々な手続きの中から最適な方法をご提案させていただきます。
また、遺言書の一部に誤記があっても、公証役場にて誤記証明書を発行してもらうことによって、無事に相続登記を完了させることができます。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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