共有者の一人に相続が発生した場合の名義変更の事例
状況
①被相続人A(母)が1年前に亡くなり、不動産のマンションの名義変更をしていなかったので、共有者であるB(父)名義に不動産の名義変更をお願いしたい。
②相続人はB(父)、C(長男)、D(次男)の3人のみである。
司法書士の提案&お手伝い
① 相続人の方はお仕事でお忙しいとの事でしたので、戸籍の収集から相続登記まで全ておまかせのおまかせパックプランをご提案した。
② 両親の出生から死亡までの戸籍一式や相続人の方々の戸籍等の取得を当社で全て行った。遺産分割協議書を作成し、相続人の方々へ記名押印頂き不動産において所有権移転手続きを行った。
結果
①既に相続人間で遺産分割協議がついていたため、A・B共有名義の不動産においてBのみに名義変更することができた。
②戸籍等の取得をお客様のお手を煩わせることなく、こちらで手配し、かつ専門的な書類(遺産分割協議書)を作成して迅速な相続登記を実現できた。
ポイント
①故人は本籍地を転々としていたため、戸籍の取得に時間がかかりました。当事務所では県外で暮らしているご親戚や相続人がいらっしゃるお客様にも幅広く対応しております。
②ご自分で相続の手続きや戸籍収集をすすめていった結果、複雑な手続きに戸惑ってしまうケースも多いので、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。