遠隔地にある不動産の数次相続による登記の解決事例
状況
①遠方にある実家には、父母名義の土地と家屋があった。
②母Aが亡くなった後、相続手続きをしないまま、父Bも亡くなった(数次相続)。
③相続人は息子C1人。
司法書士の提案&お手伝い
①被相続人の母Aの土地と家屋の名義を、法定相続人である亡父Bと息子Cに一旦移してから、相続人の息子Cへ名義変更する必要があり、当事務所では一連で相続登記をスムーズに行うことができる旨を伝えた。
②遠方の不動産であっても、ご依頼者に負担をかけることなく、郵送でのやり取りで相続登記を完了させることができる旨を伝えた。
結果
①数次相続での複雑な登録免許税の計算を正確に行った。(数次相続では、土地のみ一部非課税になる特別法(租税特別措置法第84条の2の3第1項)により、個人が相続により土地の所有権を取得した場合、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないとされている。)
②「登記簿上の住所」と「母Aの亡くなった最後の住所地」・「父Bの亡くなった最後の住所地」の表記が一致していなかったが、住所表示変更が過去に実施されていることを確認し、住所表記変更証明書を取り寄せて、スムーズに登記を完了することができた。
司法書士のポイント
遠隔地にある不動産であっても、司法書士はオンラインによる登記申請が可能なので、ご相談が可能です。
また、今回の事例は相続が立て続けに発生し、相続の手続きが複雑になってしまっていたが、そのような場合も登録免許税の特例を活用することで、費用を抑えつつ手続きを進めることができました。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。