相続発生により夫婦共有不動産を奥様名義に変更した解決事例
状況
①被相続人は父であるA。相続人は依頼者であるAの妻Bと子CとDの3人。
②自宅不動産はAとBの共有となっており、A所有の不動産の中には道路も含まれている。
③預貯金解約手続きは終了しているので、共有不動産をB名義に変更することを望まれている。
司法書士の提案&お手伝い
①お客様の方で戸籍一式を取得されていたため、戸籍に不足がないか確認させて頂いた。
②相続人は3名でしたが相続人間同士においてBが不動産を相続するということで話がまとまっていたため、手続きには、委任状や遺産分割協議書など必要最低限の書類への押印のみで登記申請のお手伝いをすることができることをご説明した。
③不動産の中に道路が含まれていたため、道路の名義変更に必要な書類をお客様に代わり手配した。
結果
①不動産の名義変更に必要な戸籍類が揃っていたため、速やかに共有名義からお母様名義に変更することができた。
②書類のやりとりは郵送で行い、お客様に極力負担のかからない方法で手続きを完了することができた。
ポイント
共有名義になっている不動産をお一人名義に変更したいというご相談は数多くお受けしております。
今回のケースは相続人同士が近隣にお住まいで家族関係も良好であったためとても円滑に手続きが完了しましたが「今は忙しいからまたいつか・・」と思っているうちに二次相続、三次相続が発生したり、相続人の一人が遠方に転居されたり、健康状態が変わってしまうことも少なくありません。
相続発生後はご親族間で集まる機会も多いので、なるべく早く専門家にご相談頂くことをおすすめいたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。