被相続人の登記簿上の住所と最後の住所が繋がらない相続登記の解決事例
状況
相談者Aの父が亡くなった。
相続人は父の妻であるBと子である相談者Aの2人。
父が亡くなったのは15年ほど前である。
以前相続登記を他の司法書士事務所に依頼したが、後から権利証が必要と言われ不信感を覚え、相続登記をやめた経緯がある。
司法書士の提案&お手伝い
ご多忙な相談者に代わり戸籍の収集を行った。
お父様が亡くなってから15年経過しているため除票が破棄され、戸籍の附票を取得しても所有している不動産の登記簿上の住所と一致しない可能性が高いので、権利証をお預かりする可能性があることを丁寧に説明し、納得してもらい受任することになった。
結果
被相続人の登記簿上の住所と最後の住所が繋がらない場合には、権利証が参考書類となる。
その結果、権利証をお借りし、無事相続登記を完了することができた。
ポイント
相続登記においては権利証が無くても登記はできますが、不動産の登記簿上の住所と、亡くなった時点での最後の住所地が一致せず、また戸籍の附票でも繋がらない場合は権利証をお預かりする必要がある事があります。
今回のケースでは亡くなってから15年経過しているため、除票が破棄され、戸籍の附票でも住所を繋げることができませんでした。
このように権利証等大切な書類が必要になる可能性があることを事前にお話しし、少しでも相談者様の不安を取り除き、気持ちに寄り添った相続登記ができるよう、心掛けております。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。