相続人が認知症になる前に相続登記を解決した解決事例
状況
相談者Aの父が13年ほど前に亡くなった。
相続人は父の妻であるBと、子である相談者A、妹Ⅽ、弟Ⅾの4人。
Aは父が亡くなってからAの自宅不動産の相続登記をしていない事、Bが高齢のため認知症となると相続登記ができなくなることを懸念し、相談された。
Bは当該不動産に今も住んでいる。
司法書士の提案&お手伝い
ご多忙な相談者に代わり「戸籍の収集」と令和3年度の「評価証明書の取得」「遺産分割協議書の作成」「相続登記」までお手伝いした。
Bと面談し意思能力に問題ないことを確認した。
結果
名義はⅭが単独で所有する事が決まり、無事相続登記を完了することができた。
ポイント
現在遠方にお住いのⅭさんが単独で不動産の名義を取得することになりました。
他の相続人AさんⅮさんも遠方に住んでいます。
今回は兄弟の仲が良かったため揉めずに遺産分割協議をまとめる事ができ、スムーズに登記を完了できました。
ご相続でお悩みがありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。