成年後見事件の特別代理人選任申立準備中に相続が発生した解決事例
状況
①父Aが亡くなった。相続人は母Bと息子C1人。
②相続財産に父A名義の不動産があった。
③母Bは認知症を患い、息子Cが成年後見人を務めていた。相続手続きには、母Bに特別代理人を立てる必要があり、その準備を進めている最中に、母Bが亡くなった。
司法書士の提案&お手伝い
①途中で状況が変わっても対応可能であり、父Aと母Bの相続手続きを一度に行うことができる旨をお伝えした。
②相続手続きに必要な「被相続人の住民票(除票)・戸籍(死亡の記載があるもの)・相続人の住民票・戸籍」は、母Bが亡くなった日以降に発行されたものが必要であり、改めて取得して対応させていただく旨をお伝えした。
結果
①登記申請を一連で行い、数次相続の際一部非課税になる特別法(数次相続では、土地のみ一部非課税になる特別法(租税特別措置法第84条の2の3第1項)により、個人が相続により土地の所有権を取得した場合、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないとされている)を適用し、複雑な登録免許税の計算を正確に行った。
②途中からの状況変更にもスムーズに対応し、父Aと母Bの相続手続きを一度に終わらせることができた。
ポイント
途中から状況が変わった場合でも、柔軟に対応させていただくことが可能です。
また、状況に応じて必要となる手続きに関して丁寧にご説明し、安心してお任せいただけるようにしております。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。