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相続分譲渡証明書を使って相続手続きをした解決事例

状況

相談者Aの兄弟Bが亡くなった。
Bには子供がなく、すでに配偶者も亡くなっているため兄弟相続となっている。

Bの兄弟はA以外全員がすでに亡くなっていたため、Bの甥や姪が相続人となる代襲相続が発生していた。
そのため相続人の数が多く、かつ疎遠になっている人も中に入る状態だった。

連絡がつく相続人は、相談者Aがすべて相続することに同意していた。

司法書士の提案&お手伝い

兄弟相続・代襲相続が発生していたため、戸籍の収集が膨大な量になっていた。
そのため、戸籍の収集から司法書士が代行し、お手伝いができることをお伝えした。

相続人の中でも疎遠になっている方が何人かいるとのことで、その方へ相続が発生した旨のお知らせをお送りするお手伝いや、必要に応じて連絡ができることをお伝えした。

ほとんどの相続人はAが相続することに同意しており、相続する意思が全くないことから相続放棄を考えていらしたが、「相続分譲渡証明書」を使って各相続人の相続分をAが相続できることを提案した。

念のため、相続人全員に当事務所で作成した財産目録と「ご意向伺い書」を発送し、相続人全員の希望に沿った相続ができるようサポートできると提案した。

結果

戸籍の収集をお手伝いしたことにより、戦争で焼失した戸籍の取り扱いについて登記に必要な行政書類を申請したり、相関図を作成したりして相続の専門家としてお客様の相続をサポートすることができた。

相続放棄ではなく相続分譲渡証明書を使用することで、スムーズにAへの相続手続きを行うことができた。
また、リーガルチェックを経た書類を作成して相続に関する問題を回避することができた。

意向伺い書を発送したことで、数名相続を希望している相続人がいることが判明した。
相続を希望されている方には、財産目録と遺産分割証明書をお送りして、ご納得して相続手続きを行っていただけるよう手配した。

ポイント

相続が発生して、いざ手続きしようとすると実は兄弟相続が発生していたり、兄弟が亡くなって代襲相続が発生していたりするケースがあります。

そうなると、相続人の数が増え、その分戸籍の収集や連絡など相続手続きが煩雑になってしまうことも多いです。
兄弟相続・代襲相続が発生している場合は、一度専門家へのご相談をお勧めいたします。

もちろんご自身に配偶者や子供がない場に、後々の兄弟相続・代襲相続を避けるための生前対策についても、ぜひご相談ください。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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