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遺産分割協議をして登記申請をする前に相続人が亡くなり、減税措置を利用して相続登記を行った解決事例

状況

① 相談者Aの父が亡くなったので、相続人であるA、B、Cで遺産分割協議を行っていた。

② 遺産分割協議書を作成したものの登記申請を行う前に相続人Cが亡くなった。

③ Cは生前印鑑登録をしており、印鑑証明も用意できていた。

④ 父は自宅と自社の2か所の不動産を所有しており、AとBでCの相続財産に関する遺産分割協議も終了していた。

司法書士の提案&お手伝い

①Cが生前印鑑証明書を準備していたので、Cの死亡前に作成した遺産分割協議書も活用しつつ相続登記が可能であるとお伝えした。

② 父→C→A、Bへの数次相続が発生していたので、Cの相続に関する遺産分割協議書の作成サポートができることを提案した。

③ 以前に作成した遺産分割協議書を活用して一度Cに名義変更する関係で、登録免許税の軽減措置を利用して登記申請が行えることを説明した。

④ 父が所有していた不動産は自分で経営している会社だったので、タイムスケジュールを確認しながらスピード感をもって登記申請をサポートさせていただくと提案した。

結果

① 事前に作成していただいた遺産分割協議書と印鑑証明書、さらに当事務所で作成した遺産分割協議書で相続登記を円滑に行うことができた。

② 戸籍や評価などの必要書類を当事務所で郵送で取得することで、煩雑な相続手続に関する事務をお手伝いすることができた。

③ 自宅と自社の名義変更を行うため、できるだけ早く登記申請を完了させたいというお客様からのご要望があったため、それにお応えするべく誠意を持った対応をすることができ、お客様とお約束したタイムスケジュールで登記を完了することができた。

ポイント

遺産分割協議書を作成して、いざ登記申請を行おうとした際に相続人の一人が亡くなってしまった場合のご相続の事例です。

今回のケースは印鑑証明書を用意することができたのでスムーズに登記申請することができましたが、中には印鑑登録する前に相続人が亡くなってしまったケースもあります。

また、今回の事例では登録免許税の減額措置が受けられることも司法書士からご説明させていただきました。

相続は思いがけないタイミングで発生します。
予期せぬ相続発生などでお子鉛の場合は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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