被相続人の登記簿上の住所が住居表示が実施されている場合の相続登記の解決事例
状況
①相談者Aの父Bが亡くなった。
②相続人はA、母Ⅽ、弟Ⅾの三人。
③自宅不動産を父Bと母Ⅽで所有している。
相談者Aは父Bと母Ⅽと同居のため、父Bの持分を相談者Aに名義変更したい。
司法書士の提案&お手伝い
①ご多忙な相談者に代わり戸籍の収集を行った。
②父Bが不動産を取得時の名義の住所が、区政実施前、かつ住居表示実施前だったので追加で必要な書類を取得した。
結果
無事、父Bから相談者Aに名義変更をすることができた。
ポイント
区政の実施、または住居表示の実施や変更があり、登記簿謄本に記載されている被相続人の住所が亡くなたった時点での最後の住所と異なると、たとえ引っ越しをしていなくても住所の変遷を証明できる書類が必要となります。
自治体によって証明書の名称は多少異なり、今回は行政区設定証明書と住居の表示の変更証明書を取得しました。
父Bは自宅不動産を所有し始めてから引っ越ししてませんが、今回のケースのように別途書類が必要な事もあります。
自宅不動産の名義変更(相続登記)は、是非当事務所にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。