最後の住所の繋がらない被相続人名義の不動産の相続登記を、不在住証明・不在籍証明を使って行った解決事例
状況
① 相談者Aの父は昭和に、母も平成に亡くなった。
② 実家の名義が父になっていたが、ずっと名義変更をしていなかった。
③ 令和になって相続登記が義務化されたことをきっかけに、登記をしようと考えた。
④ Aの他に相続人は兄弟のB、Cがいるが、分割協議はすでにまとまっている。
司法書士の提案&お手伝い
① 昭和に亡くなっているので「住民票除票」や「戸籍の附票」などの必要書類が取得できないため、住所のつながりを示すために「権利証」と「不在住証明書・不在籍証明書」があれば登記申請ができることを伝えた。
② 不在住証明・不在籍証明など、聞きなれない必要書類は、別途当事務所で用意できることを提案した。
③ 父が亡くなり母が亡くなっているため、数次相続が発生していることをご説明し、遺産分割協議書も数次相続の内容を盛り込んだものを作成できるとご提案した。
結果
① 不在住証明・不在籍証明を活用して、無事に登記申請を行い、名義変更を完了させることができた。
② 数次相続が発生していることを記載した遺産分割協議書を作成するなど、必要な情報を盛り込んだ相続関係文書を作成してご相続手続きをサポートすることができた。
ポイント
「住民票除票」や「戸籍の附票」は、保管期限が短く、亡くなってから相続をしていないと取得できないことがあります。
登記簿上の住所と最後の住所地とのつながりを証明するためにも、住民票除票や戸籍の附票が必要なケースも多く、その場合は「不在住証明書」「不在籍証明書」などを活用して登記申請を行うことができますが、ほとんどの方は聞いたこともない書類なのではないでしょうか。
当事務所では、そうした書類をはじめ”登記に必要な書類”をすべてそろえることができ、煩雑で複雑な手続きのお手伝いをすることができます。
「登記簿上の住所と最後の住所地とのつながりを証明できない」
「相続不動産の手続きがわからない」
という方はぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。