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前妻のお子さんと後妻が共同相続人になった場合の遺産承継業務の解決事例

状況

①地方に住んでいる被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として預貯金及び不動産が7千万円程あった。

②相続人は、現在の妻Bとの間に子供はいない為、前妻との間の子C、D、Eのあわせて4名である。

③不動産は既に現在の妻名義に移しかえている。

④相続税申告の必要がある。

⑤遺言書はあったがお葬式の件について書かれているのみ。

⑥戸籍収集及び全預貯金の解約、遺産分割協議書作成及び相続税申告の件もあわせての依頼をお願いしたいとの事で遺産承継業務のご依頼を頂いた。

司法書士の提案&お手伝い

①まずは戸籍の収集を行い、2回の婚姻歴がある事がわかったので相続人調査の為、戸籍等の調査を出生から死亡まで進めた。

②戸籍の収集が完了し相続人が確定した時点で、預貯金関係をスムーズかつ円滑に行うために法定相続証明情報を作成取得した。

③続いて預貯金関係の残高証明書及び解約業務を進めていった。

④相続税申告が必要なので税理士の先生をご紹介し、複数回税理士面談をもうけさせていただき同時進行で税金関係の相続手続きもあわせて進めていった。

⑤解約手続きまで行った後、財産目録の作成や各相続人に分配金のお振込等の全ての業務を行った。

結果

①今回ほとんどの預貯金が遠方の地方銀行でしたが、郵送でのやり取りでスムーズに手続きを終えることができました。

②相続人のうちお一人が当事務所の近くにお住まいでしたので、相続税申告についての打ち合わせもすぐにご来所頂く事で相続手続きと併せてスムーズにでき、地方の方に越しいただく必要がなく手続きを終えることができました。

司法書士のポイント

亡くなった方が地方にお住まいで、相続人の全員または数人が県外であったり、地方であるケースが多くあります。

さらに、相続税申告が必要な場合は申告期限が10ヶ月以内と短いため、手際よく遺産分割と税務申告をしなければなりません。

当事務所では、遠方からお越しの客様で相続税がかかる方の場合、ご希望があれば、できる限り税理士に同席していただき、一度の来札で手続きを進められるように工夫しています。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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