行方不明から7年経過、失踪宣告による相続登記の解決事例
状況
①父Aが行方不明になった。行方不明から7年経過。死亡みなしとなり、相続発生。
相続人は母Bと子CD2人の計3人。
②父Aには父A名義の不動産と預貯金があった。
③財産は全て相続人母Bが相続することになった。
司法書士の提案&お手伝い
①既に家庭裁判所で失踪宣告が認められ、役場に届け出も済んでおり、住民票や戸籍に死亡みなされる記載がなされていたため、父Aが死亡している扱いとなるため相続登記を行うことができる旨をお話しした。
②不動産だけでなく、預貯金等についても載せた遺産分割協議書を作成し、相続手続きを一遍に行うことができる旨をお伝えした。
結果
①失踪宣告の場合でも通常の相続登記と同様の流れで、相続による移転登記を完了することができた。
②遺産分割協議書の内容に相続財産の全てを盛り込み、相続手続きを一遍に行うことができた。
ポイント
ご高齢の方が行方不明になるケースがありますが、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てるという方法により、財産や身分上の法定安定性を確定させ、残された利害関係者を保護するための制度があります。
この様な稀なケースにも、柔軟に対応させていただきます。
また、ご相談者に負担の少ない方法をご提案致します。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。