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不動産・預貯金等の相続財産が多岐にわたり全て遺産分割協議書に記載する場合の解決事例

状況

①被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として預貯金及び不動産が7千万円程あった。

②相続人は長男Bと長女Cの2名のみである。

③相続税申告の必要がある。

④戸籍収集及び法定相続証明情報も既にお客様で取得済みであった。

⑤遺産分割協議書作成及び相続登記を依頼されたい意向。

司法書士の提案&お手伝い

①既に戸籍関係書類や預貯金関係書類はお客様にて取得済みだったので、不動産関係資料の収集(評価や謄本や地積測量図等)を行い税理士の先生に情報共有した。

②相続税申告が必要なので税理士の先生をご紹介し、複数回税理士面談をもうけさせていただき同時進行で税金関係の相続手続きもあわせて進めていった。

③資産の種類が不動産・預貯金・投資信託・保険等多岐にわたってあったので、税理士の先生と情報を共有し不動産・株式・預貯金・保険等全てを対象にした遺産分割協議書作成を作成した。

④遺産分割協議書通りに各相続人に不動産の所有権移転手続きを行った。

結果

①相続財産は多岐にわたったが、既に相続人間で協議がついていたため、A名義の不動産においてBへスムーズに相続することができた。

②今回は既にお客様が戸籍の収集及び預貯金の解約等されていたので、こちらでは税理士の先生をご紹介し、専門的な書類(遺産分割証明書)を作成して相続税の申告手続きと不動産の相続手続きを同時進行で進められ、迅速な相続登記を実現できた。

司法書士のポイント

既に預貯金の解約や戸籍収集をご自分でなされていても専門的な協議書作成は個人で行うと難しいものです。

特に不動産や相続財産が多岐にわたる場合はご自身で作成する際は間違って作成してしまう可能性があり無効になる可能性があります。

是非、「遺産分割協議書」や「専門的書類」はわれわれにお任せください。

また、相続税申告が必要な場合は申告期限が10ヶ月以内と短いため、手際よく遺産分割と税務申告をしなければなりません。

当事務所では、遠方からお越しの客様で相続税がかかる方の場合、ご希望があれば、できる限り税理士に同席していただき、一度の来札で手続きを進められるように工夫しています。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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