相続登記と団体信用生命保険で住宅ローンを完済した抹消登記を一緒に行った事例
状況
①相談者Aの夫Bが亡くなった。
②相続人は妻であるAと、子であるⅭ、Ⅾの3人。
③自宅マンションはAが現在も住んでいる。
④自宅マンションはB名義で住宅ローンを契約していた。
Bの死亡により団体信用生命保険で住宅ローンを完済したため、マンションの名義をAに変更と住宅ローンの抵当権抹消の依頼をされた。
司法書士の提案&お手伝い
依頼者が戸籍の収集をしてくださったので、収集の費用と時間を節約できた。
結果
自宅マンションの名義をAに変更し、かつ抵当権抹消の登記が完了した。
ポイント
名義人が亡くなると住宅ローン名義人が加入している団体信用生命保険によって住宅ローンを完済しますが、抵当権抹消の登記は自分で行う必要があります。
抹消登記をせずそのままにしておくと、抹消に必要な書類を紛失してしまったり手続きが煩雑になりますので、なるべく早めに司法書士にご依頼されることをおすすめします。
当事務所では、相続登記と抵当権抹消登記を一緒に行うことで、司法書士に2度依頼することなくお客様の負担を軽減したご案内が可能です。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。