被相続人の出生地が中国の場合の相続登記解決事例
状況
①ご相談者の配偶者が亡くなった。相続人は相談者と子1人の計2人。
②被相続人は中国で出生しており、日本に戸籍の記録があるのか不安との申し出があった。
③不動産の名義を被相続人から配偶者に変更することが既に話し合いで決まっていた。
司法書士の提案&お手伝い
①戦時中は中国等日本以外の場所で出生している日本人は多く、日本領事館で受付し戸籍の記録はあると思われるが、なかったとしても他の方法があるので出生から死亡までの戸籍収集に問題ないとお伝えした。
②既に話し合いで決まっている内容で遺産分割協議書を作成し、相続登記を進めることができる旨お伝えした。
結果
今回の場合、日本領事館で受付がされており、問題なく出生から死亡までの戸籍を収集できた。
司法書士のポイント
相続手続きの中で、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集が難航するケースがあります。
今回の様に日本以外で出生している場合や転籍回数が多い場合、兄弟相続・代襲相続など法定相続人が多い場合は、複雑になっていることがあります。
様々なケースにも、実績のある当事務所は対応させていただくことが可能です。是非お任せください!
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。