相続発生後に抹消されていなかった抵当権の手続きも合せて行った遺産承継の事例
状況
①相談者Aの夫が亡くなった。
②相続人はAと子供3人。
③夫は亡くなる直前に不動産のローンを完済していた。
④夫は会社経営をしており、不動産・預貯金以外に、資産として自社株があったが、相談者や子供たちは事業承継で忙しかった。
司法書士の提案&お手伝い
①銀行預金が複数あったのですべての口座の解約手続きを相談者に代わって行えることをご案内した。
②銀行の抵当権抹消書類に不備があり、このままでは、抵当権抹消の登記申請ができない状態であったので、相談者の代わりに銀行へ連絡し、不備の補正を依頼した。
③相続税申告が必要かどうかに関しても、提携する税理士に相続税シミュレーションをお願いすることができると提案し、相続税シュミレーションの結果、自社株などもあったが相続税申告義務はないことが判明して相続手続きを進めた。
結果
①お客様に代わって当事務所で被相続人様の出生から死亡まですべての戸籍を収集し、戸籍の束の代わりになる法定相続情報を取得した。
②金融機関の相続手続きを当事務所で丸ごとサポートしたため、お客様はお仕事を休むことなく相続手続きを完了することできたため、お客様に喜んでいただけた。
③法定相続情報を取得したことで、従来に比べて短い時間でスムーズに相続手続きをサポートすることができた。
④専門家としての視点により、抵当権抹消書類の不備の発見から補正依頼まで、お客様の手を煩わせることなく解決することができた。
⑤相続税に関して、提携している税理士に当事務所において収集した資料を共有し、お客様の負担なく、相続税申告についてシミュレーションを行った。この結果、相続税申告が不要であることが分かり、お客様のご心配事を一つ解消することができた。
ポイント
一見簡単そうに思えた相続手続きにも意外な落とし穴があったりします。
この案件では被相続人様がローンの完済をしていましたが、抵当権の抹消登記をしていない事例でした。金融機関の書類に不備があると登記申請ができません。
どうして申請が通らないのか気づくには専門的な知識が必要になります。
本件では専門家ならではの視点で、抵当権の書類の不備に気づき、無事に抹消登記を完了することができました。
また、会社を経営している方は、その会社の株式を持っていることがあり、その評価を間違えると相続税申告が必要となるケースもあるので注意するポイントに今回なりました。
さらに、被相続人様名義のお口座の相続手続きでは戸籍集めや、遺産分割協議、口座解約のための窓口予約など色々な手間や時間がかかることが多くあります。
お仕事をされながら相続人の方がご自身で手続きするのは大変ではないでしょうか。
当事務所では財産調査から、戸籍収集、法定相続情報取得など、相続手続きの丸ごとサポートを行っておりますので、お仕事でお忙しいお客様でも仕事を休むことなく、相続手続きを完了させることができます。ぜひ一度ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。