相続登記の他に相続税申告にも用いるために遺産分割協議書を作成した事例
状況
①相談者Aの父Bが亡くなった。
②Bの法定相続人はAの母でありBの配偶者であるCと、子であるAの2名のみであった。
③Bは川崎市内に建物を1棟、地方に7筆の土地を有していた。
④相続税の申告期限が差し迫った状況でのご相談であった。
司法書士の提案&お手伝い
①相続税の申告期限が近付いている状況であったので、信頼できる税理士の先生を紹介することができる旨お話をした。
②遺産の分割方法に関しても、相続人の皆様の意思をしっかりと反映した遺産分割協議書を作成することができる旨お伝えした。
③被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を当事務所がお客様に代わって収集することができるため、お客様のご負担を大幅に減らすことができることをご説明した。
結果
①お客様に代わって当事務所で遠方より戸籍の収集を進めたことで被相続人の出生から死亡までのものを迅速に収集することができた。
②相続税申告の期限まで2~3週間と差し迫った状況の中で、相続税申告の際に必要となる遺産分割協議書の作成を当事務所がスピーディーに行い、準備を整え相続税の申告期限に無事に間に合わせてもらうことができた。
③申告期限までの間、提携の税理士の先生と密に連絡を取り合い、相続税申告にも不動産の名義変更にも対応することができる遺産分割協議書を作成することができたため、お客様に大変満足していただくことができた。
ポイント
①お客様との面談を重ねる中で、お客様のご要望をしっかりと吸い上げ、遺産分割協議書という形に残すことができました。
②本件では相続税申告に使用するためにも遺産分割協議書が必要となるとのことであったため、当事務所で作成した遺産分割協議書の案を税理士の先生と共有した上、相続税申告でも十分に使用することができるものへと昇華させていくことができました。
③当事務所は本件のように税理士の先生とともに案件を進めていく機会が非常に多いため、蓄積されたノウハウがございます。
お客様のご要望がございましたら、相続税申告の際に必要となる書類を、相続登記の必要書類の収集とあわせて行うことが可能です。
また、共通する書類も多くございます。
④当事務所にお任せいただければ、「相続」に関する必要なお手続きをほぼ完結させることが可能です。
⑤相続に関するお手続きには期限の定められたものが数多くございます。期限が到来してしまう前にぜひ一度当事務所へご相談していただければと思います。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。