親族関係にない受遺者に公正証書遺言書を使用して遺贈登記を行った解決事例
状況
①Aが亡くなった。依頼者BとAには親族関係はなかった。
②AがBに包括遺贈する旨の公正証書遺言を作成していた。
(A=遺贈者、B=受遺者)Bは遺言執行者に指定されていた。
司法書士の提案&お手伝い
親族関係にない者が受遺者で、遺贈による不動産名義変更登記を行う場合、必要となる書類の取得等に通常と異なる手続きを行う場合があるが、当事務所でスムーズに行うことができる旨をお伝えした。
結果
①親族関係にない受遺者が、評価証明書を取得しようとする場合の必要書類を役所に問い合わせし、スムーズに取得することができた。
②公正証書遺言書正本や権利証原本を遺言執行者である受遺者からお預かりし、問題なく遺贈登記を完了した。
ポイント
遺贈者と受遺者が親族関係にない場合であっても、遺贈を確実に行う為にできるお手伝いをさせていただきます。
尚、今回の様に公正証書遺言書が残されていると、手続きはスムーズに運びます。
当事務所では、生前対策として、公正証書遺言書の作成をお手伝いさせていただいております!
コンサルティングサポートの付いたプランもありますので、是非ご相談下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。