相続人に未成年者が大勢いる場合の相続手続きの事例
状況
① 相談者Aの夫Bが亡くなった。
② 相続人はAと、子4人(ⅭⅮEF)の計5人。
③ 子は全員未成年者である。
④ Bは県外にBの実家の土地と建物、借地権付きの建物を所有していた。外に預貯金と生命保険がある。
司法書士の提案&お手伝い
① 小さなお子様もいらっしゃる事から当事務所に来所しての相談が難しいとの事で、司法書士が相談者のご自宅に伺い状況などをヒアリングし、その後は電話やメール、押印書類のみ郵送でやり取りした。
② ご多忙な相談者に代わり戸籍の収集及び法定相続情報を取得、預貯金の解約を行った。
③ 裁判所に特別代理人選任の申立手続きを行った。
④ 相続税申告の必要性があるか、提携の税理士にシミュレーションしていただいた。
⑤ B名義の不動産をAに名義変更した。
結果
ご親族にお子様の代理人になっていただく事ができ、無事預貯金の解約と不動産名義を変更ができた。
一度もご来所することなくご多忙な相談者に代わって遺産整理(遺産承継)業務を完了することができた。
司法書士のポイント
様々な理由でご来所が難しい方にはご自宅にご訪問することや電話やzoomやgooglemeetを使ったご面談・ご相談も承っております。
預貯金の解約や相続登記などの遺産整理(遺産承継)はまず必要書類を揃えることから始まりますが、今回のケースでは相続人に未成年者がいるため、戸籍を揃えて終わったら特別代理人選任申立をする必要があり、通常の遺産整理(遺産承継)より手続きが煩雑になります。
相続人ご自身だけで一から手続きをするのは時間や手間が大変かかります。
今回のように郵送やお電話、メールでやり取りが可能であれば一度も来所する事なく、遺産整理(遺産承継)を完了する事も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。