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形式不備で利用できない自筆証書遺言書があったが、相続手続きを完了させた事例

状況

① 相談者Aの夫Bが亡くなった。
② 相続人はAと子BⅭⅮの4人。AとⅭは同居している。
③ 自宅不動産と預貯金があり、簡単な遺言書(自筆証書遺言)があるのを発見した。
④ Aは体調不良で来所が難しく、相続手続きに手間をかけらないとの事でご依頼された。

司法書士の提案&お手伝い

① 相談者はご自宅で療養中なので当事務所に来所しての相談が難しいとの事で、司法書士が相談者のご自宅に伺い状況などをヒアリングし、メールと、書類は郵送にてやり取りをした。
② ご多忙な相談者に代わり戸籍の収集及び法定相続情報を取得、預貯金の解約を行った。
③ 使用できる遺言書ではなかったが内容な財産は全てAに相続させるとの内容だった。
相続人全員が納得しているので遺言書の内容通りに遺産分割協議書を作成した。
④ 自宅の名義をBからAに変更する登記申請を行った。

結果

① 無事預貯金の解約と不動産名義を変更ができ、一度もご来所することなくご多忙な相談者に代わって遺産整理(遺産承継)業務を完了することができた。

司法書士のポイント

様々な理由でご来所が難しい方にはご自宅にご訪問することや電話やzoomやGoogle meetを使ったご面談・ご相談も承っております。
今回は自筆証書遺言がありましたが、決められた様式で作成されていなかったので使用できず、遺産分割協議書を作成する必要がありました。
また、遺言書をして使用可能な場合は裁判所に検認の手続きを行う必要がありますので、遺言書(自筆証書遺言)が見つかったら開封したりせず、当事務所にお問い合わせください。

 

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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