相続人の1人が中国に住んでいる場合の相続登記解決事例
状況
①ご相談者の父が亡くなった。相続人は相談者の母と弟の計3人。
②相続人の一人である弟は中国に住んでいる。
③不動産の名義を相談者へ変更することが既に話し合いで決まっていた。
司法書士の提案&お手伝い
中国在住の相続人には、遺産分割証明書の書類を送付し、お近くの領事館又は大使館で、サイン証明書と在留証明書を取得していただくといった方法により、対応可能である旨お伝えした。
結果
中国在住の相続人には中国の領事館に行っていただき、必要書類を揃えていただいた。
念の為メールでデータをお送りいただき、内容に問題がないことを確認した上で、日本に郵送していただいた。
時間的なロスはなく、相続登記に必要な書類が揃い、スムーズに登記を完了することができた。
司法書士のポイント
相続手続きの中で、相続人が海外在住の場合、どの様に遺産分割協議書のやり取りをしたらよいのか、相続の手続きを進めたらよいのかなかなかわからないかもしれません。
場合によってはかなり複雑な手続きになってしまうケースもございます。
様々なケースにも、実績のある当事務所は対応させていただくことが可能なので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。