自筆証書遺言書に間違いがあった場合の相続登記の解決事例
状況
①10年程前に母が亡くなり、土地建物の名義変更が未了。
②相続人である相談者は耳が不自由のため、相続人とその長女が来店。
③戸籍等必要書類は揃っており、自筆証書遺言書もある。
④自筆証書遺言書には、軽微であるが誤記もある。
司法書士の提案&お手伝い
①自筆証書遺言書は直筆のものであり、誤記のようなものが見られる。
また居宅の特定が難しいため、場合によっては相続人全員の同意書が必要である可能性があるとお伝えした。
②まずはシンプルな登記申請をするべく、委任状等作成して相続人に郵送し、相続登記を行った。
結果
①自筆証書遺言書の内容が問題なく受理されたため、無事に相続登記を完了することができた。
②お客様も余計な手間を省くことができ、非常に満足していただいた。
司法書士のポイント
当事務所では遺言書の作成も手伝いしております。
自筆のご遺言はときに受理されないこともございますので、必ず引継ぎたい場合は専門家と一緒に作成いただくことをお勧めしております。
また、相続人が高齢の場合は筆談やテレビ電話等も交えるなど、お客様のご事情に合わせた無料相談を随時受け付けております。
いつでもお気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。