コロナ禍で外出を控えたいお客様とITを利用してやりとりして進めた相続登記の事例
状況
① 被相続人Aが死亡した。
② Aの相続人は妻Bと子C・Dであった。
③ Cは川崎市外に居住していた。
④ B、C、Dは相続財産の帰属については、遺産分割協議は済んでいたが、書面になっていなかった。
司法書士の提案&お手伝い
① B、C、Dは相続財産の帰属のさせ方についてはご希望をお持ちであったが、遺産分割協議書のように形に残るような行動には移られていなかった。
そのため、お客様のご希望を元に分割方針案をご提示差し上げた。
結果採用いただいた案をもとに遺産分割協議書という形でまとめ上げ、書面化することができる旨をご案内した。
② 遠隔地にご相続人がお住まいであった場合であっても、書類を郵送することで対応することが可能であるとご説明した。
③ コロナの状況に鑑み、外出を控えたいという要望があり、遠方の相続人についてはZoomミーティングを利用した相談にも対応した。
結果
① お客様のご希望に従った遺産分割協議書を作成することができ、お客様にご満足いただいた。
② 遠隔地に居住するCとはITを活用して連絡を取ることでスムーズに登記に必要なやり取りを行った。
司法書士のポイント
相続人の方のうち数名が遠方にお住まいになっており、お客様ご自身のお近くに事務所を持つ司法書士に相続に関するお手続きのご相談をすることをためらっている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
近年では、「オンライン化」が各方面で進んでおります。当事務所に於いてもオンライン化への対応を進めております。
そのため、相続人のうちどなたかが遠方に住んでいた場合であっても当事務所ではご相続手続のお手伝いをさせていただくことが可能です。
不動産が川崎市内にない場合であっても同様に、ご相続のお手続きを進めさせていただくことができます。
当事務所では初回のご相談についても、お電話もしくはZOOMなどによって遠隔地にお住まいになっている方も交えて実施させていただくことが可能でございます。
また、当事務所にご依頼いただいた場合には、電話やメールそしてLINE等を使用し、いつでも身近にお客様に寄り添い、進捗状況をご報告しつつ、お客様のご相続のお手続きをサポートしていくことができることが当事務所の強みであります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。