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検認済みの自筆証書遺言を使用した場合の解決事例

状況

①被相続人A(夫)が亡くなり、相続財産として自宅の不動産があった。
②相続人は妻Bと長女Cと次男Dと次女Eの4名である。
③生前、Aは「不動産・預貯金の全財産をBにゆずる」旨の自筆証書遺言を書いていた。
④その自筆証書遺言は既に裁判所において、検認済みであった。
⑤戸籍は既にお客様が収集していた。
⑥預貯金の解約は遺言に従い、お客様ご自身で進めていた。
⑦遺言を使用しての相続登記をしたい。

司法書士の提案&お手伝い

①既に戸籍関係書類や預貯金関係はお客様にて取得対応済みだったので、当事務所では謄本や評価証明などの不動産関係資料の収集を行えることをお伝えした。
②自筆証書遺言の検認が終わっていたため、遺産分割協議書等作成することなく、最低限の書類のみで不動産の所有権移転登記ができるとお伝えした。

結果

①生前Aが正しい形式の遺言をしっかり作成していたため、残されたご家族は争うことなくスムーズに遺産を分割する事ができた。
②また、不動産の相続手続きにおいても遺産分割協議書の作成が不要だったので、迅速かつリーズナブルに相続登記ができた。

司法書士のポイント

自筆証書遺言の書き方には細かな注意点が多々あります。せっかく遺言を書いても、自筆証書遺言の場合は、亡くなった後に、裁判所の「検認」手続きや、相続人の戸籍集めなど、遺された方のご苦労があります。
また、2020年7月10日からスタートしました自筆証書遺言を法務局で預かってくれる自筆証書遺言保管制度は、入院中などの理由により外出できない方には利用できないなど、発展途上の制度となっています。

そこで大きなメリットを持つのが公正証書遺言です。公正証書遺言では公証人が出張してくれるので、外出できない方でも遺言を作成することができます。
そして相続発生時の検認手続きも不要です。
当事務所では、公正証書遺言の作成のお手伝いもいたします。当事務所ではお客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧な遺言作成をご提案させていただきますので、まずは一度是非ご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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