相談者が作成した遺産分割協議書で相続登記を行った事例
状況
①相談者Aの父Bが亡くなった。
②相続人は母Ⅽと、子であるAとⅮの3人。
③Bは自宅不動産の外に預貯金や有価証券を保有していたが、Aが遺産分割協議書及び法定相続情報一覧図を作成し、当事務所にご相談時には既に解約及び売却手続きが完了していた。そのため不動産の名義変更のみのご依頼となった。
司法書士の提案&お手伝い
①登記申請に必要な書類は全て揃っているため、相続登記節約プランにてご案内した。
②遺産分割協議書の文言や預かった書類一式に不備が無いかしっかり確認し、相続登記申請を行った。
結果
①Bの自宅不動産をⅭに名義変更をした。
②登記申請に必要な書類が全て揃っていたので、登記費用を抑えてスピーディな登記申請ができた。
司法書士のポイント
当事務所ではお忙しいご依頼者に代わって、戸籍収集から相続登記まで全てお任せいただく事が可能です。今回は相談者様が戸籍収集から法定相続情報一覧図の取得、遺産分割協議書の作成、評価証明書の取得等、登記に必要な書類を全て揃えていただき、かつ遺産分割協議書の内容に不備が無かったため相続登記節約プランでご案内しました。
必要書類を揃えている途中でのご相談も可能ですので、お気軽に当事務所にご相談くださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。