兄弟で共有している不動産に相続が発生して相続・贈与登記を同時に行った事例
状況
①相談者Aの自宅が建つ土地は、母Bと子であるⅭ、Ⅾ、E、Aで5人の共有名義になっている。
Aは他の共有者から持分の贈与を受ける事となった。
- ②Aの兄弟であるⅭは亡くなっており、代襲相続が発生していた。
Ⅽの相続人は子であるF、Gの2人。 - ③日頃から提携している税理士事務所を通してのご依頼となった。
司法書士の提案&お手伝い
①Ⅽの持分を一旦Fに相続し、Fから贈与を受けることをご提案し、代襲相続人であるF、Gに了承をいただいた。
②税理士の先生と共同で進め、相続登記・贈与登記に必要な書類を作成し、相続登記申請及び贈与の登記申請を行った。
結果
- Ⅽの持分を一旦Fに写し、その上でFからAに名義変更をすることができた。
司法書士のポイント
不動産を複数人で共有していると、税金の支払いや権利関係が複雑となり、共有者の誰か亡くなるとその都度共有者全員で遺産分割協議をすることとなります。今回の事例では税理士に生前贈与を受ける事をご相談されてのご依頼となりました。
当事務所は提携している税理士事務所と密に連携を取って手続きを進めるよう心掛けていますので、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。