子供が先に亡くなった親子共有の不動産の相続と贈与の登記を同時に解決した事例
状況
①被相続人A(夫)が4年前に亡くなり、共有名義である不動産のA(被相続人)の持分をB(息子)に相続させたい。
②相続人はC(依頼者)及びB、D(娘)であり、協議はついている。
CとDは相続するつもりはない。
③相続とは別で、共有名義である不動産のAの父であるE(義父)の持分をBに生前贈与したい。
Eは贈与の意思があり、子供のBも受贈する意思が固まっている。
司法書士の提案&お手伝い
①遺産分割協議書、贈与契約証書を作成した。
②不動産において所有権移転手続きを行った。
結果
①相続人間で協議がついていたため、遺産分割協議書を作成してAの持分をBへ相続させることができた。
②EとB間での贈与契約の意思が固まっていたため、遺産分割協議書を作成してEの持分をBへ移転することができた。
司法書士のポイント
今回は相続と贈与によるご依頼を一緒にいただいたケースです。相続と贈与を同時に進めることで、一度のタイミングで名義変更を済ませることができるので非常に効率的です。
また相続をきっかけに生前対策も含めて考えることは、ご家族の財産構成を点検する上で良い機会です。いざ相続が発生した際、何をしたら良いかわからず不安になったり、慌てないためにも、生前対策について考えることは大事なことだと思います。
相続は積極的に向き合いにくいですが、ひとつの機会ととらえて、次の世代のために事前に行えることをお考えいただくのも良いと思います。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。