負債を抱えていた母が亡くなり、それから3か月経過後に相続放棄を解決した事例
状況
①ご相談者の母が亡くなった。
②ご相談者は被相続人と一緒に住んでいないが、2週間に一回電話したり、2・3か月に一度は実家に帰り会っていた。
③被相続人が亡くなって2か月後、債権者から被相続人の負債に関する資料が実家に届いた。ご相談者も被相続人と同居しているご相談者の姉も、負債があることを知らなかった。
④負債があることを知った日から相続放棄するかどうか検討し、被相続人が亡くなってから約4か月半後、相続放棄を希望された。
司法書士の提案&お手伝い
①相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない」とされているが、被相続人(母)は4か月半前に亡くなっており、「相続発生を知った時」がいつなのかを証明する必要があった。
②状況の聞き取りを重ね、今ある資料を生かしながら、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえるように書類等を整えるお手伝いができる旨をお伝えした。
結果
債権者から連絡がくるまで被相続人に負債があることを知らなかったことを上申書に記載し、負債に関する資料を添付することにより、問題なく相続放棄は受理された。
司法書士のポイント
債権者から連絡がくるまで被相続人に負債があることを知らなかったことを上申書に記載し、負債に関する資料を添付することにより、問題なく相続放棄は受理された。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。