依頼者が作成した遺産分割協議書を基に相続登記を行った事例
状況
① 相談者Aの夫Bが一昨年前に亡くなった。
② 相続人は妻であるAと、子であるC.D.Eの4人。
③Bが亡くなってから、A.C.D.E達で遺産分割協議書を作成し、ある程度の書類は揃えていたが登記の申請だけは難しくてわからず、不動産の名義変更を行っていなかった。
④不動産登記申請、遺産分割協議書が有効か、等も当事務所に相談された。
司法書士の提案&お手伝い
① 戸籍等から相続人の確認を行った。
② 遺産分割協議書の確認を行い、この内容で登記できることを確認した。
③ 登記簿からBの所有持分を確認した。
結果
① 遺産分割協議書の内容に則りB名義の土地、建物をA名義に変更した。
司法書士のポイント
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される事あります。また、この法律が施行される以前相続に関しても適用されます。
名義人が亡くなってから月日が経過するほど相続登記に必要な書類(戸籍や住民票の除票など)が自治体から廃棄される可能性が高くなり、また代襲相続なども発生する事もあるのでスムーズに登記を行うことが難しくなります。
名義人が亡くなってから相続登記を行っていない場合は、是非お早めに当事務所にご相談くださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。