先行する相続手続が終わる前にさらなる相続(数次相続)が発生し複雑化してしまった事例
状況
① 相談者Aの祖母(被相続人B)が45年前に亡くなったが、不動産の名義変更を行っていなかった。
② その後、被相続人Bの子供が複数名亡くなり、二次相続が発生。二次相続発生後も不動産の名義変更はしていなかった。
③ 二次相続が発生したことにより、被相続人Bの相続に係る相続人は相談者Aとその母Cに加えて他8名へと増えてしまった。また、相続人は皆さま地方在住の方が多かった。
④ 被相続人B名義の不動産は、Cが全て取得するということで相続人間で協議が調っていた。
⑤ 相談者Aの父=被相続人Bの子(被相続人D)は19年前に亡くなっている。
⑥ 被相続人Dの相続に係る相続人は相談者AとC、他2名。
⑦ 被相続人D名義の不動産は、Cが全て取得するということで相続人間で協議が調っていた。
司法書士の提案&お手伝い
① 今回発生してしまっている相続を一つずつ解きほぐし、それぞれのご相続についての被相続人の出生から死亡までの戸籍収集・相続人調査、そして、相続関係説明図まで作成をすることで、複雑な相続関係を整理することができる旨ご説明した。
② 遺産分割協議書では、全相続人で回覧し署名押印をお願いする必要があり、時間がかかってしまうことを指摘し、遺産分割証明書(相続人1名1部ご用意する形式)という形を採ることをお勧めした。
③ 不動産の調査を行い、未登記の不動産が存在することを発見し、今後採るべき手続きについてご案内した。
結果
① 複雑となった相続関係を整理し、相続人を確定することができ、お客様に満足していただくことができた。
② 遺産分割証明書を作成して、被相続人B名義の不動産と被相続人D名義の不動産をお客様のご希望に沿う形でCの名義へと変更することができ、喜んでいただけた。
司法書士のポイント
今回は、相続手続きを長年放置していたことで数次相続が発生し、相続関係がとても複雑となってしまったケースです。被相続人が亡くなってから相続登記などの相続手続が完了する前に、さらに相続人が亡くなることを数次相続と言います。
相続手続きを放置してしまうと、通常よりも必要となる戸籍謄本や証明書の数は増えて手続きは複雑化してしまい、時間と費用も多くかかってしまいます。
また、被相続人が無くなってしまった後、長らく放置していると住民票の除票が破棄されてしまうといったこともあり、ご相続人を確定する手掛かりが少しずつ無くなってしまいます。相続が発生したら、できるだけ早く手続きを行うことが必要となります。
当事務所では、このように相続関係が複雑となったケースであっても対応できますので、お一人で悩まずに是非ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。