相続人3人のうち1人が全て相続財産を取得することで協議済みの相続手続きを解決した事例
状況
① 相談者Aの夫Dが亡くなった。
② 相続人はAと娘B息子Cであった。Dは不動産(自宅)をもっていた。
③ AはD名義の自宅に住んでいる。
④ 不動産・預貯金の全てを相続人Aが相続するということで、相続人間で協議がすんでいる。
司法書士の提案&お手伝い
① 被相続人Dの出生~死亡までの戸籍収集を行った。
② 法定相続情報証明書の申請に必要な書類を作成し、法定相続証明情報を取得した。
③ 遺産分割協議書を作成し、各相続人から署名・押印を得た。
④ 銀行の解約手続き、不動産の所有権移転手続きを行った。
結果
遺産分割協議書を作成して、被相続人D名義の不動産と預貯金をスムーズにCへ相続させることができた。
司法書士のポイント
本案件は、相続人間であらかじめ相続財産の取得を一人に絞っていたため、預貯金の手続きと不動産の手続きがスムーズでした。
私どもにご依頼いただければ、銀行の解約手続き、不動産の登記手続き、そして相続税申告(税理士と連携)まで、一貫してお手伝いさせていただきますので、ぜひ一度ご相談にお越しくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。