お客様が作成した遺産分割協議書を最大限に利用し相続登記を行った事例
状況
①相談者Aの夫Bが亡くなった。 ②相続人は妻であるAと、子であるⅭ、Ⅾの3人。
③Bの相続財産である預貯金の解約等は妻であるAが手続きを済ませたが、自宅不動産の名義変更を行っていなかった。
④預貯金等の手続きにおいて遺産分割協議書を作成していないので、協議書を作成したいとのご希望。既に手続き済みの預貯金を記載することとなった。
司法書士の提案&お手伝い
①既にお客様が収集していた戸籍に不足がないかを確認した上で相続関係説明図を作成し、お客様が作成した遺産分割協議書が相続登記申請に耐えうるものであるか否かを確認する作業のみで、登記申請を行うことができる可能性をお話した。
②①の場合、登記の手続きには、委任状への署名押印のみで十分である旨ご説明した。
結果
①お客様に於いて、戸籍の収集がしっかりとなされていることを確認することができたため、戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができた。
②お客様に於いて作成された遺産分割協議書も問題がないと判断したため、署名押印を全相続人にお願いをする時間の削減もすることができた。
③上記①②によって、通常よりも2週間ほど早く登記申請までたどり着くことができ、非常にスピーディーに案件を終結させることができたため、お客様に非常に喜んでいただくことができた。
司法書士のポイント
本件は、お客様がやれるところまでご自身で進められ、最後の登記申請のみを当事務所に依頼をしてくださったという案件でした。
ご自身で作成された遺産分割協議書の場合、様式を具備していないことの方が多くございます。しかしながら、当事務所では、お客様が作成された遺産分割協議書を最大限に活かし、必要であればお客様へ許可を受け、修正を行いつつ登記申請へ使用していきます。そうすることで、費用は当然のこと、お時間の節約にもなります。
ご自身でお手続きを進める中で、迷いが生じた場合、行き詰ってしまった場合はぜひ当事務所へご相談にいらしてみてください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。