一人身の姉の相続で、多額の財産を相続人である残された姉妹が遺産分割した事例
状況
①相談者Aの姉Bが亡くなった。
②相続人はAとその妹C。Bに子供はなく、配偶者と両親は既に亡くなっているため、兄弟相続となった。
③被相続人Bは多額の財産を持っており、相続税申告が必要であった。
司法書士の提案&お手伝い
①被相続人Bの出生~死亡までの戸籍、両親の出生~死亡までの戸籍収集・相続人調査・法定相続情報証明書の取得まで行い、相続関係を整理することができる旨ご説明した。
②財産目録を作成し、相続人間で協議が円滑に進められるように、相続財産の総額をわかりやすく明示した。
③基礎控除額を超えているため、相続税申告が必要となる可能性があることをご説明した。
当事務所での遺産承継業務手続きと並行して相続税申告まで行えるように、当事務所と付き合いのある税理士を紹介できる旨ご説明した。
④遺産分割協議書を作成し、各相続人から署名・押印を得た。
⑤銀行の解約手続き、有価証券の移管手続きを行った。
結果
①相続関係を整理し、相続人を確定することができ、お客様にご満足いただけた。
②紹介した税理士に相続税申告業務の依頼があり、当事務所で取得した戸籍や財産資料等の書類を共有した。
③遺産承継業務と並行して相続税申告の手続きを行ったため、早期に相続手続きを終えることができ、お客様の負担を軽減できた。
司法書士のポイント
本案件は、相続財産が多額のため、相続税申告が必要なケースでした。
相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内であるため、相続人の確定・財産調査・遺産分割協議を素早く行い、各相続人が支払う相続税を確定する必要があります。
今回は兄弟相続であったため、被相続人の出生~死亡までの戸籍だけでなく、両親の出生~死亡までの戸籍も必要となり、かつ相続財産の総額も大きく、通常の相続手続きよりも複雑でしたが、並行して手続きを進めることができたため、早期に解決することができました。
私どもにご依頼いただければ、銀行の解約手続き、不動産の登記手続き、そして相続税申告(税理士と連携)まで、一貫してお手伝いさせていただきますので、 ぜひ一度ご相談にお越しくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。