売却の期限が差し迫っている不動産の相続登記を行った事例
状況
①被相続人Aが亡くなり、相続人は子供B・C・Dであった。
②相続財産としてA名義の不動産が多数あった。
③被相続人名義の不動産をB名義に相続登記と抵当権抹消登記を依頼されたい意向。
④依頼日の翌月に相続する不動産の売却が予定されており、早急に登記を済ませることを希望された。
⑤被相続人Aの出生~死亡までの戸籍収集等は済んでいる。
司法書士の提案&お手伝い
①お客様はすでに被相続人の出生~死亡までの戸籍・徐票や相続人の戸籍・住民票、不動産の評価証明書を収集してくださっていた。そのため、こちらで戸籍等の手続き上必要となる書類を収集する必要がないため、お時間の節約につながる旨ご説明させて頂いた。
②お客様にて遺産分割協議書を作成していたが、登記に利用することはできないものだったので、改めてこちらで作成を行った。
③抵当権抹消登記には金融機関からの抹消登記に関する書類が必要なため、早急に金融機関に連絡し書類を受け取ってもらうことを勧めた。
④相続登記・抹消登記に必要な押印書類の作成や手配等、登記に必要な業務を全てこちらで行った。押印書類は郵送でやりとりし、ご来所いただく手間を省いた。
結果
①お客様のご希望するような内容の遺産分割協議書を作成し、それに基づく相続登記・抵当権抹消登記を実行することができた。
②お客様ご自身で戸籍の収集を完了してくださっていたため、本来戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができ、スムーズかつスピーディーに登記申請をすることができた。
司法書士のポイント
今回は翌月に相続する不動産の売却が決まっていたため、登記に必要な書類の作成・手配等を通常よりもスピードを持って行う必要がありました。
戸籍収集に関しては、お客様が既に取得してくださっていたため、大幅に時間を削減できました。必要な戸籍が多いと、戸籍収集をして相続人調査を行うことに時間と労力がかかります。
古い戸籍の場合、くずし字で書かれていたり、難解な文字で書かれていたり、極端に字が小さかったりと判読しずらいものが数多くあります。
普段から戸籍に触れる機会がないと、相続人調査をするだけで疲弊してしまいます。また、お客様にて作成した遺産分割協議書では、登記に利用できないようなものもあります。そのような場合には、改めてこちらで作成をお手伝いすることも可能です。
当社にご依頼頂けましたら、お忙しい相続人様に変わり戸籍収集から不動産関係の資料も全て収集からお手続きをする事が可能ですので、ぜひ一度ご相談にお越しくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。