相続人が配偶者のみであった相続登記の事例
状況
①被相続人Aが亡くなり、配偶者Bとの間に子供はいなかった。
②相続人はBのみである。
③相続財産としてA名義の不動産があった。
④被相続人Aの戸籍関係の収集は既に完了していたが、Aの両親の出生~死亡までの戸籍が不足していた。B名義の相続登記を依頼されたい意向。
司法書士の提案&お手伝い
①両親の出生~死亡までの戸籍収集を行った。
②相続登記に必要な押印書類の作成や手配等、相続登記に必要な業務を全てこちらで行った。
③今回相続人お一人のため、遺産分割協議書なしで相続登記を行った。
④A名義の不動産をBへ所有権移転手続きを行った。
結果
①子供がいないため、両親の出生~死亡までの戸籍を収集する必要があり、必要な書類が多くありました。
②今回は相続人様お一人でしたので遺産分割協議なしで、A名義の不動産においてBへ短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができました。
司法書士のポイント
必要な戸籍が多いと、戸籍収集をして相続人調査を行うことに時間と労力がかかります。
古い戸籍の場合、くずし字で書かれていたり、難解な文字で書かれていたり、極端に字が小さかったりと判読しずらいものが数多くあります。
普段から戸籍に触れる機会がないと、相続人調査をするだけで疲弊してしまいます。
当社にご依頼頂けましたら、お忙しい相続人様に変わり戸籍収集から不動産関係の資料も全て収集からお手続きをする事が可能ですので、ぜひ一度ご相談にお越しくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。